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エアコンのフロン漏洩点検
点検対象機器
【 第一種特定製品 】冷媒としてフロン類が充填されている機器を指します。
業務用空調機器
・制御盤用クーラー
・オイルチラー
・チラー
・パッケージエアコン
・スポットエアコン など
業務用冷凍・冷蔵機器
・冷凍・冷蔵ショーケース
・冷凍・冷蔵庫
・冷凍・冷蔵装置
・自動販売機 など
※一定容量以上の機器の場合、有資格者による点検が必要となります。
点検対象機器の確認方法
対象となるのは、第一種特定製品(冷媒としてフロン類が充填されている機器)です。 平成14年4月以降の機器については、銘板に「第一種特定製品」と表記されています。
店舗・オフィスエアコンの機器銘板の位置
銘板の出力(圧縮機)でkW表記されています。
室外機
室外機(セパレート形)
ビル用マルチエアコン
業務用空調機器
・パッケージエアコン
・ターボ冷凍機
・チラー
・スクリュー冷凍機
・スポットアイコン
・ガスヒートポンプエアコン
・除湿機など
業務用冷凍・冷蔵機器
・コンデンシングユニット
・冷凍・冷蔵ショーケース
・冷凍・冷蔵庫
・冷凍・冷蔵装置
・ヒートポンプ給湯機など
管理者(ユーザー様)の義務
機器の点検
簡易点検
全ての第一種特定製品
定期点検
第一種特定製品のうち、一定規模以上の業務用機器
※機器の点検についてをご参照ください。
漏洩の対処
フロン類の漏えいが見つかった際、修理をしないでフロン類を充填することは原則禁止です。
適切な専門業者に修理、フロン類の充填を依頼しなければなりません。
記録の保管
機器の点検・修理・冷媒の充填・回収の履歴は、当該製品を設置した時から廃棄するまで保存しなければなりません。
※遊休設備も対象です。
算定漏洩量の報告
使用時漏えい量が「1,000CO2-t」以上漏えいした事業者(法人単位)は、事業所管大臣に報告する義務が発生します。
※機器の点検について
全ての第一種特定製品について、3ヶ月に1回以上の頻度で、「簡易点検」を行う義務があります。
さらに管理する第一種特定製品の圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kW以上の場合は有資格者による「定期点検」を行う必要があります。
※その他、製品の適切な場所への設置と設置環境の維持・保全などの義務も発生します。
点検種別 | 対象機器 | 電動機定格出力 | 点検頻度 | 点検内容 |
---|---|---|---|---|
簡易点検 | 全ての第一種特定製品 | 点検対象機器全て | 3ヶ月に1回以上 |
|
有資格者による定期点検 | エア コンディショナー |
50kW以上 | 1年に1回以上 | 目視確認、等
|
7.5~50kW未満 | 3年に1回以上 | |||
冷蔵機器及び冷凍機器 | 7.5kW以上 | 1年に1回以上 |